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自己破産を扱っている法律の専門家は誰か

法律に詳しい人としては、大学で法律を教えている教授であったり実際に法律を作っている国会議員などを想像するかもしれません。
それ以外に法律に関する専門資格を持っている人がいて、法律に関わる色々なトラブルが起きた時などにサポートしてもらうことができます。
最も業務範囲が広いのが弁護士で、日本における法律業務のほぼすべてを行うことができるのでしょう。
それ以外の法律の専門家としては司法書士や行政書士などもいます。
借金が多くなってどうしても返済しきれなくなったときには債務整理をするのが良く、法律事務所に相談することで話を進めやすくできるでしょう。
ではどの法律事務所に行ってもいいかですが、法律事務所によっては在籍している専門家が異なるので注意が必要です。
弁護士が在籍している事務所であれば問題ありませんが、司法書士しかしない事務所でも法律事務所を掲げていることがあり、その時は弁護士への依頼ができなくなるでしょう。
行政書士しかいない事務所は行政書士事務所が付くことが多いので見分けはつきやすいでしょう。
債務整理に関して手続きができる法律家としては弁護士と司法書士が挙げられ、行政書士は手続きが行えません。
行政書士は役所に届ける書類の作成などを行う専門家なので、裁判関係の書類等の作成や債務整理に関する業務は行えません。
となると自己破産に関しては弁護士か司法書士に依頼をすればよさそうですが、すべてのケースにおいて両方の専門家が使えるとは限らないので事情を知っておくと良いでしょう。

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まず司法書士は借入の金額が140万円以下でないと手続きが行えないので、140万円を超える借入を持っているなら弁護士に依頼をしなくてはいけません。
また自己破産の手続きにおいては裁判所に出向く必要があり、弁護士は一緒に来てもらって答弁の代行などをしてもらえます。
司法書士は答弁の代行はできないので、本人が答弁をするしかありません。
依頼料において弁護士よりも司法書士の方が安くなるケースがあるので、安くしたいなら司法書士に依頼するときもあるでしょう。

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